成年後見
日常生活やご親族のことでこんなお悩みはありませんか?
・将来もしも自分が認知症になったら、身内に負担をかけたくない
・認知症や障害のある家族の将来が心配
・高齢の両親が認知症で、様々な支払いができなくなってしまった
・預金通帳財産の管理が難しくなってきた
このようなお悩みのある方は成年後見制度を利用されてはいかがでしょうか。当事務所では、ご相談を通じて、お客様に最も適した方法をご提案いたします。

成年後見制度とは
認知症、知的障害、精神障害などの理由で、財産管理(不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続きなど)や身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認など)などの法律行為をひとりで行うのがむずかしい方々について、支援する制度です。
支援を受けたい人の判断能力の程度によって、受ける支援は異なります。
例えば、判断能力が不十分な人は「法定後見制度(保佐、補助)」を利用します。
判断能力がある人は、将来に備えて「任意後見制度」を利用することができます。
当事務所では、成年後見制度に関するご相談だけでなく、成年後見人としての就任も可能です。

相続・遺言
相続についてこんなお悩みはありませんか?
・相続が発生したが、何から手をつければいいのか
・どんな書類が必要なのか
・亡くなった親に借金があったので、相続放棄をしたい
・相続登記はいつまでにやらなくてはいけないのか
このような相続に関するご相談やお困り事がございましたら、お気軽にご連絡ください。
お客様一人ひとりに最適な解決策をご提案いたします。

当事務所でご対応できること
・銀行などの預貯金を払い戻しするための手続き代行
・遺産分割協議書の作成
・相続人の特定業務 など
お客様一人ひとりに合わせて適切なサポートをいたします。
相続における必要な手続き
相続人の確定 | 法定相続人と法定相続分調査(誰が相続人になるのか) 相続人の調査(戸籍・改正原戸籍・除籍の収集など) |
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相続財産の把握 | 相続財産の調査(遺産や債務の把握) ~財産目録の作成借金・債務の調査~司法書士事務所への橋渡し |
遺産分割協議書の作成 | 遺産分割協議書の作成預貯金、株式などの名義書換 |
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遺言書の種類
一般に、遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
法的に有効な遺言を作成し、確実な執行を望む場合は公正証書遺言をお勧めいたします。
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自筆証書遺言
遺言者本人が自筆で作成する遺言書です。
簡単に自分で書くことができますが、細かな決まりや形式を守って書かないと有効な遺言書ではなくなります。
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公正証書遺言
公証人が遺言者からの遺言を口述してもらい、それを作成する遺言書です。
最寄りの公証役場へ、事前に連絡して訪問してください。スムーズに作成が行われるためのお手伝いをいたします。
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秘密証書遺言
自分で作成した遺言書を公証役場に提出して、これが遺言書であることを公証人に公に証明してもらう遺言書となります。
遺言の存在が明らかになりますが、内容は秘密にしておくことができます。